各国の憲法裁判所  昨日(2014年5月7日)タイ国憲法裁判所にてインラック首相に対する違憲判決が下され、即刻解任となりました。日本に於いても安倍内閣の傲慢至極の政治運営と「特定秘密保護法」や「集団的自衛権」に対する憲法の違憲性を審議する憲法裁判所を早急に設立しなければなりません。)         -Wikipedia-より

「司法制度及び憲法裁判所に関する基礎的資料(憲法の有権解釈権の所在の視点から)」(衆議院憲法調査会、2003年)を参照。

  裁判官 任命機関 権限
人数 任期 定年 再任 資格 兼職禁止 裁判官 長官
イタリアの旗 イタリア
イタリア憲法裁判所英語版
15名 9年 なし 不可 司法および行政上級裁判所の司法官、法学教授、または20年の職歴を有する弁護士であること 国会議員、州議会議員、弁護士、他のすべての公的または私的職務 大統領(5名)、議会(5名)、司法および行政最高裁判機関(5名) 裁判所自身
任期3年(裁判官としての任期内)
・法律、法律の効力を有する法規、州法の違憲性の審査
・機関争訟
・大統領の弾劾
・国民投票の許可に関する審査
オーストリアの旗 オーストリア 14名(6名の予備裁判官) なし 70歳 ・法学を修了し、法学の修了が要件とされる職務に10年以上就いていたこと
・連邦政府が提案する8名については、加えて、裁判官、行政官、または大学法学教授であること
大臣、国会議員、州議会議員、市町村議会議員、政党職員 連邦政府(8名)・国民議会(3名)・連邦参議院(3名)の提案に基づいて大統領が任命する 連邦政府の提案に基づいて大統領が任命する ・法律の違憲性の審査
・命令の違法性の審査
・条約の違法性の審査
・連邦、州等に対する財産法上の請求で通常の訴訟手続きまたは行政官庁の処分によっても解決されないものに関する裁判
・法律の再公布における授権範囲の踰越の審査
・機関争訟
・選挙に関する上訴裁判
・国民投票等に関する裁判
・大統領等に対する弾劾
・行政裁判
・国際法違反に関する裁判
韓国の旗 韓国
韓国憲法裁判所英語版
9名 6年 65歳(長官は70歳) ・裁判官、検察官、あるいは弁護士である者
・弁護士資格を有し政府または公定機関で法律問題に従事した者
・弁護士資格を有し大学の助教授以上の地位にあった者
※いずれも15年以上の経験のある40歳以上の者
商業活動を営むこと。国会及び地方議会の議員。国会、政府及び裁判所の職員。企業、団体等の顧問、役員及び職員。政党への加入は認められない。 大統領が任命する。ただし指名権者は大統領(3名)、国会(3名)、最高裁判所長官 (3名) 国会の同意で大統領が任命する ・通常裁判所からの移送に基づく法律の違憲審判
・高級公務員(大統領、首相、大臣、裁判官、行政委員会の長など)の弾劾審判
・民主的基本秩序に反する政党の解散に関する審判
・機関争訟
・公権力による国民の憲法上の基本権侵害に対する憲法訴願の審判
スペインの旗 スペイン
スペイン憲法裁判所英語版
12名 9年 なし 不可 法律家であること(司法官、大学教授、公務員または弁護士)かつ最低15年の経験 すべての代議的職務、政党もしくは労働組合の指導的職務またはすべての職務、裁判官または検察官の職務、その他すべての専門的もしくは商業的職務 下院(4 名) ・上院(4名)・内閣(2名)・司法総評議会(2名)の提案に基づき国王が任命する 裁判所自身の推薦に基づき国王が任命する。任期3年 ・国の法律及び法律の地位を有する規範に対する違憲性の審査
・権利及び自由の侵害に対するアンパーロ訴訟(憲法訴願)
・国と自治州の間、または自治州相互間の権限をめぐる争議
タイの旗 タイ
タイ憲法裁判所英語版
15名 9年 70歳 不可 ・最高裁判所判事、最高行政裁判所判事
・法学または政治学の専門家については、国籍保有者、45歳以上で、大臣、選挙管理委員、国会オンブズマン、国家人権委員、汚職防止委員、会計検査委員、副検事長、または大学教授等の職にあった者
・選挙権・被選挙権欠格者、過去3年間に政党員であった者は除かれる
下院議員、上院議員、政治職公務員、地方議会議員、地方行政官、政党員(過去3年間)、選挙管理委員、国会オンブズマン、国家人権委員、行政裁判所判事、汚職防止委員、会計検査委員、常勤または定給の公務員、会社等の役員・被雇用者等 上院の助言に基づき国王が任命する最高裁判所の判事から5名、最高行政裁判所の判事から2名、法学専門家5名、政治学専門家3名 互選 ・議会が承認し国王が署名する前の法案につき、議会または首相の請求に基づき行う当該法案の違憲性審査

・通常裁判所からの移送に基づく法律の違憲性に関する判断
・憲法上の機関の職務権限につき、当該機関または国会議長の申立てによる審査

チェコの旗 チェコ 15名 10年 なし 上院議員の被選挙権を有し(すなわち、40歳以上)、高等法学教育を受け、最低10年間の法律家としての経験を有し、品行方正であること 財産管理、学術教育文学芸術活動を除くすべての報酬を受ける職務政党または政治団体の構成員 上院の同意のもとに大統領が任命する 大統領が任命する。(上院の同意は不必要) ・法律の違憲性の審査
・命令等の違憲性、違法性の審査
・地方自治体による国の違法な干渉に対する憲法異議の審査
・公的機関による憲法上の権利の侵害に対する憲法異議の審査
・上下両院の選挙に関する裁判
・議員の資格争訟
・大統領の弾劾、職務遂行不能の審査
・国際裁判所の決定の執行に不可欠な措置の決定
・政党の活動の違憲性、違法性の審査

・機関争訟

ドイツの旗 ドイツ
連邦憲法裁判所
16名 12年 68歳 不可 裁判官に就く資格を有する40歳以上の者、うち6名については連邦最上級裁判所で3年以上裁判官であった者 大臣、連邦ないしラント議員、他のすべての公的私的職務 連邦議会(8名)、連邦参議院(8名)が選出し、大統領が任命する 連邦議会と連邦参議院が交互に任命する ・公権力による基本権等の侵害に関する憲法訴願に対する決定
・市町村の自治権が法律により侵害されたとする憲法訴願に対する決定
・連邦法、州法の違憲性および国際法の適用に対する違憲性の審査
・機関争訟
・反民主主義的または連邦の存立に反するような政党の禁止
・基本権の濫用者に対する基本権喪失の決定
・連邦議会の選挙の効力に関する異議に対する審査
・大統領の訴追に対する裁判
・裁判官の訴追に対する裁判
ハンガリーの旗 ハンガリー
ハンガリー憲法裁判所
11名 9年 70歳 1度だけ再任可 45歳以上で、犯罪歴がなく、大学教授、法学・政治学博士、20年の法律実務経験者で、かつ、過去4年間、政府構成員、政党員、指導的地位にある公務員でなかった者 議員、地方議会執行部の構成員、公務員、利益代表団体の指導者、政党員、研究活動・教授活動・文学・芸術活動を除く報酬のある職業 国会の3分の2の多数により選任する 憲法裁判所裁判官の秘密投票による互選
任期3年
・採択後の未公布の法律、議院規則及び条約の違憲性の審査
・公布後の法令の違憲性の審査
・法令の条約違反の審査
・憲法上の権利の侵害に対する国民の憲法異議の審査
・立法不作為の憲法違反の審査
・機関争訟
・憲法規定の解釈
フランスの旗 フランス
フランス憲法裁判所英語版
9名+生存中の元大統領 9年 なし 不可 ・ なし
・ 大統領経験者は定員外で委員となる
大臣、国会議員、経済社会評議会構成員、すべての公職 大統領(3名)、国民議会議長(3名)、元老院議長(3名) 大統領 ・組織法律及び議院規則に対する違憲性の審査
・通常法律に対する違憲性の審査
・大統領選挙の適法性の監視、異議申立の審理、投票結果の公表
・国民議会議員及び元老院議員選挙の適法性の裁定
・国民投票の施行の適法性の監視、結果の公表
・大統領の職務遂行不能の認定
・大統領の非常事態措置権行使の際の諮問
ベルギーの旗 ベルギー 12名 なし 70歳 ・ 破毀院の裁判官、国務院の評定官、仲裁院の補助裁判官また法学教授等のいずれかの職を5年以上(40歳以上)
・ 国会、共同体または地域議員を5年以上(40歳以上)
議員、司法官、すべての公的職務ないし地位 上院および下院より交互に提出される定数の2倍からなるリストに基づき国王が任命する。 各言語グループ裁判官が1名ずつ長官を任命する。1年交替でその職務を行う。 ・ 連邦が制定する法律、共同体・地域が制定する法律の効力を有する法規(デクレ、オルドナンス)の以下に限定した審査
(a)連邦、共同体、地域の権限配分に関する憲法規定及び憲法規定に基づき制定された法律の規定との適合性
(b)一定の基本権(憲法第10条、11条、24条)との適合性
ポーランドの旗 ポーランド 15名 9年 なし 不可 最高裁判所または最高行政裁判所裁判官に必要とされる資格(すなわち、10年の法律実務経験および法学の学位を有する者。ただし、法学教授については上記の要件は免除される。) 政党員、労働組合員、裁判所および裁判官の独立の原則と両立できない公的職務 下院が絶対多数により選任する 憲法裁判所裁判官全体会の提案する候補者の中から大統領が任命する。 ・条約及び法律の違憲性の審査
・法律の条約違反の審査
・命令の違憲性、条約違反、違法性の審査
・憲法上の権利の侵害に対する国民の憲法異議の審査
・機関争訟
・政党の目的または活動の違憲性の審査
ポルトガルの旗 ポルトガル 13名 9年 なし 不可 ・ 裁判官(6名以上)
・ 法律家
すべての公的私的職務(教育・法学研究職を除く)、政党の指導者 議会(10名)、憲法裁判所(3名) 裁判所自身 ・組織法律に対する違憲性の審査
・通常法律に対する違憲性の審査
・立法不作為についての違憲性の審査
・自治州議会の定める自治州法の違憲性の審査
・自治州の憲法上の権利の侵害の審査
・自治州の法規範の違法性の審査
・行政裁判
・条約及び国際協定に対する違憲性の審査
・選挙訴訟の控訴審
・政党の違憲性と違法性の審査
・大統領の職務の終了の認定
・国民投票の違憲性と違法性の審査
ルーマニアの旗 ルーマニア 9名 9年 なし 不可 法学高等教育を受け、高い職業的能力を有し、18年以上の法律家または法学教育の活動経験があり、かつルーマニア国籍のみを有しルーマニアに在住する者 法学高等教育を除く公的私的職務
政党への加入は禁止
代議院 (3名)、元老院(3名)、大統領(3名)が各々任命する 憲法裁判所裁判官の秘密投票による互選
任期3年
・公布前の法律の違憲性審査
・憲法改正発議に対する違憲性審査
・各院の議院規則の違憲性審査
・法律・命令の違憲性に関する司法裁判所への申立てに対する審査
・大統領選挙の実施過程の監視及び選挙結果の確認
・大統領の職務代行を要する根拠となる状況の確認並びにこれに関する議会及び政府への報告
・大統領の職務停止に関する勧告
・国民投票の実施過程の監視及び投票結果の確認
・市民の立法発議権の実現過程の監視
・政党の違憲性の申立てに対する決定
ロシアの旗 ロシア
ロシア憲法裁判所英語版
19名 12年 70歳 不可 申し分のない評判を有する市民であって、法学高等教育を受け、15年以上の法律専門職経験を有し、法学の分野で高い資質を示す40歳以上の者 上下両院議員その他代議制機関の議員並びに高等研究教育及び個人的創造活動を除く全ての公的私的職業活動 連邦大統領の提案に基づき上院の絶対多数で任命する 憲法裁判所裁判官の秘密投票による互選
任期3年
再任可
・連邦法、大統領令等、及び未発効の国際条約と連邦憲法との適合性
・構成主体の憲法、法令、条約、構成主体と連邦の間の条約と連邦憲法との適合性・機関争訟
・市民の権利侵害の訴願及び裁判所の照会に基づく、法律の違憲性審査
・大統領、上院、下院、連邦政府、構成主体の立法機関の照会に基づく連邦憲法の解釈
・大統領弾劾が定められた手続を遵守したものであることについて、上院の照会に基づく審査

脚注[編集]

[ヘルプ]
  1. ^ a b 「法律学小辞典」(第4版補訂版)、有斐閣、2008年。
  2. ^ 日本国憲法81条は、最高裁判所に「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限」を与えている。この「権限」が違憲審査権である。
  3. ^ 違憲審査権は、論述の文脈により、合憲性審査権、違憲法令審査権、法令審査権、違憲立法審査権、司法審査権などとも呼ばれる。
  4. ^ 「客観的な憲法秩序の保障」とは、憲法に定められた個別の基本権を保障すること(主観的な憲法秩序の保障)を越えて、憲法が定めた秩序体系そのものを擁護することをいう。

 

新時代の幕開け

by Google
by Google

虎穴に入らずんば、虎子を得ず」と後漢書にある。相手の懐に飛び込んで、自ずから活路を見出し、互いの融和を招く。この事をもたらすには、優れた知能と未来への戦略と共に、最も必要なのが腰の据(す)わった勇者である。残念ながら今の日本の政治家の中には、これに値する者は誰もいない。寄り集まって仲間と騒ぎ立て、遠吠えするだけの輩(やから)。安倍・石破・高村の愚者集団に吸引され、与野党のすべてが同じ土俵の中で騒ぎたてるだけ。見苦しさはこの上ない。まるで子供のケンカと同じていたらく。誰が中国や韓国、北朝鮮へ直接乗り込んで虎子を得ようとしただろうか?中国の指導者達も南北朝鮮の人々も後漢書の言葉は熟知している筈。中国共産党とは真の人間の心に根ざしたものではなく、まして北朝鮮の独裁は許されるものではない。国を支配するものが誰であれ、どんなイデオロギーであれ、そこに住む人々はすべて同じ価値観を持った市民。日本人を含め、極東の国々は、本来は論語や儒教を心の支えとして社会的理念を育んできた国でもある。集団的自衛権は彼らの心をより頑(かたく)なにさせるだけ。私の父や叔父達は靖国で眠っているが、安倍のような輩(やから)に決して来ては欲しくはないだろう。大戦で亡くなった人たちが最も望んでいることは、「仲良くする事、それが我々の失われた命への最大の献花だ」と。

  6/13/2014  曽根悟朗

 

最近は安倍も石破も、はたまた高村副総裁まで、「何とか公明党に理解してもらいたい」とばかり、必死の形相である。公明党さえ理解をすれば後はこっちもの、国民等どうでもいい、といったていたらく。馬鹿につけるクスリはないというが、まさにそのとおりの有様だ。国民への配慮などは微塵もない。忘れちゃあ困るよ安倍のダンナ、石破の岡持ち、高村の太鼓持ち。集団的自衛権を最終的に判断するのは国民だよ。君たちの勝手はもう許さない。選ばれた政治家に何でも決定する権利があるというのはもっての外。火事場の空き巣狙いじゃあるまいし。YESかNOかは国民投票で決めさせてもらいますよ、安倍のダンナ。“首を洗っておとといきやがれ”とは江戸っ子の心意気。“覚悟あそばせ”と冷笑を浴びせるのは神楽坂の大姐御。!!    

   06/01/2014 曽根悟朗 
 
 石破の「集団的自衛権は抑止力」という愚劣な政治感覚に踊らされる日本。ロシア・中国・イラン、それに付随した北朝鮮、シリア等の結束を硬化させ、世界の緊張は更に高まるだけです。軍事行動を憲法において否定されている日本だけが、上海宣言参加国と欧米各国を、対話と協調への場へと導くことが出来る唯一の国なのです。拒否権がある故に国際協調への行動能力を失っている国連。憲法9条による軍事行動の全否定と、集団的自衛権を持たない日本だけが、この役割を果たすことが出来ます。安倍、石破の知能の低さと想像力の欠如が今日本を誤った道へと導こうとしています。ウクライナやシリアに於ける解決不能と思われる諸問題に対し、対話の道を構築し、新たな世界秩序へと門戸を開き得るのも、公平な理念に基づいた仲裁裁定を積極的に行う事が出来るのも、現状では日本だけなのです。「目を覚ませ・地を這うことしか知らない政治家諸君!!      05/25/2014  曽根悟朗